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規制

ONSSA Décret 2-12-389: モロッコの栄養成分表示ラベル

ONSSA Décret 2-12-389は、Décret n° 2-12-389 (2013) - Étiquetage des produits alimentairesに基づくモロッコの栄養成分表示ラベルです。義務栄養素は7つで、100 gまたは100 mlあたりで表示し、パッケージ上はアラビア語です。適合するラベルを無料で作成できます。

Reviewed against Décret n° 2-12-389 (2013) - Étiquetage des produits alimentaires · Page updated October 25, 2026

Jurisdiction
Morocco (packaged food sold at retail)
Regulation
Décret n° 2-12-389 (2013) - Étiquetage des produits alimentaires
Effective
14 November 2013
Official source
www.onssa.gov.ma
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モロッコの栄養表示要件

モロッコで販売される包装食品は、Décret n° 2-12-389 (2013) - Étiquetage des produits alimentairesに基づく栄養表示を掲げなければなりません。本ページが扱うのは「Morocco - ONSSA Décret 2-12-389」フォーマットです: ONSSAによるアラビア語(右から左)+フランス語表示。ナトリウムではなく食塩、kJ+kcal。適合するモロッコの栄養成分表示ラベルは、7つの義務栄養素を表示します: الطاقة / énergie、الدهون / matières grasses、الأحماض المشبعة / dont saturées、الكربوهيدرات / glucides、السكريات / dont sucres、البروتينات / protéines、الملح / sel。値は100 gまたは100 mlあたりで表示し、エネルギーはkcalとkJの両方で、ナトリウムではなく食塩で表します。パネルの見出しは「المعلومات الغذائية / Information nutritionnelle」です。パッケージ上はアラビア語が必須です。義務的なパッケージ前面警告の制度はありません。NFLはレシピから印刷可能なモロッコの栄養成分表示ラベルを作成し、モロッコ向けの丸め規則と基準摂取量を自動的に適用して、PDF、PNG、SVG、JPG、EPSで書き出します。

公式の規制

引用条文
Décret n° 2-12-389 (2013) - Étiquetage des produits alimentaires (食品表示に関する政令)
施行
2013年11月14日
適用範囲
モロッコ(小売で販売される包装食品)
出典

主要な事実

義務栄養素(7)
الطاقة / Énergie、الدهون / Matières grasses、الأحماض المشبعة / dont saturées、الكربوهيدرات / Glucides、السكريات / dont sucres、البروتينات / Protéines、および الملح / Sel
表示の基準
100 gまたは100 mlあたり
エネルギーの単位
kcalとkJ、両方が必要
ナトリウムか食塩か
ナトリウムではなく食塩として表示
パネルの見出し
المعلومات الغذائية / Information nutritionnelle (アラビア語/フランス語)
ラベルの言語
パッケージ上はアラビア語が必要
パッケージ前面
義務的なパッケージ前面警告の制度はなし

Decree 2-12-389に基づくモロッコの食品表示要件

モロッコの一般的な食品表示規則は、食品の表示の条件と手続きに関する2013年4月22日のDecree No. 2-12-389で、施行中です。同政令は、モロッコに輸入される食品と、ケータリングを通じたものを含め国内市場で販売される食品を対象とし、輸入者、生産者または食品事業者にラベルの責任を負わせています。

包装済み食品については、政令の適用除外を条件として、次の事項が義務です:

  • 製品名、原材料表示、および強調表示した指定アレルゲン。
  • 正味量、および賞味期限または消費期限。
  • 必要な場合は、特別な保存条件と使用方法。
  • 生産者または事業者の名称と住所、および輸入品の場合は輸入者の名称と住所。
  • 原産国または原産地。
  • 1.2%を超える場合はアルコール度数(容量比)。
  • ロットの識別、および該当する認可番号または承認番号。

情報は読みやすく、見えやすく、消えないものでなければならず、同一性、組成、数量、原産地または生産方法について誤認させてはなりません。

出典: Decree No. 2-12-389, consolidated English text, ONSSA。

モロッコの食品ラベルにおけるアラビア語

Decree No. 2-12-389の第8条により、アラビア語が義務の表示言語です。他の言語、一般的にはフランス語を追加できますが、フランス語は一般的な法的要件ではありません。

農業大臣は、特定の製品をアラビア語の規則の適用除外とすることができます。ONSSAが現在も掲載しているMinisterial Order No. 1379-10 (省令)は、加工または再包装用の輸入原材料、特別な栄養用途の食品、食品サプリメント、外交官向けの製品、特定の税関制度下の物品、サンプル、贈答品、ホテルとレストラン専用の製品、アルコール飲料などの区分を適用除外としています。

これらの適用除外に該当しない通常の小売用輸入品では、アラビア語のラベルが義務です。

出典: Decree No. 2-12-389, Article 8、およびMinisterial Order No. 1379-10, ONSSA。

モロッコの栄養表示

栄養表示は、すべての包装済み食品に求められるわけではありません。政令の第11条により、他の規則が求める場合、または製品やその広告が栄養クレームか健康クレームを行う場合に義務となります。

必要な場合、Joint Order No. 281-16 (共同省令)がEU型の表示を定めており、これは義務です: エネルギー、脂質、飽和脂肪酸、炭水化物、糖類、たんぱく質、食塩を、100 gまたは100 mlあたりで、定められた順序と同一視野内に表示し、スペースが足りない場合は線形式が認められます。一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸、ポリオール、でん粉、食物繊維、および要件を満たすビタミンとミネラルは、任意で追加できます。

使用できる栄養クレームは、Joint Order No. 281-16のAnnex I (附属書I)に掲げられたものだけであり、それぞれの条件に従います。

出典: Joint Order No. 281-16 on nutritional information, ONSSA。

輸入食品とONSSAの管理

輸入食品はDecree No. 2-12-389に適合しなければならず、これは義務です。また流通の全過程で、その性質、同一性、数量、原産地を示す衛生書類または商業書類を添付しなければなりません。

改正後の政令は輸入品の賞味期間に関する規則も定めています: 賞味期限または消費期限までに製品の保存可能期間の少なくとも四分の一が残っていなければならず、製造日は添付書類に記載します。

Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA、国家食品衛生安全局)は、モロッコの食品安全当局です。輸入食品について、表示の確認を含む書類検査、同一性検査、現物検査を行っています。

出典: ONSSA, Import and export control、およびONSSA, Product conformity regulations。

NFLでの扱い

  • すべての栄養素に正しい丸め規則を適用します
  • この管轄向けの正しいDaily Value表・基準摂取量表を使用します
  • しきい値に達したとき、必要なパッケージ前面の警告を自動で表示します
  • 必要に応じて多言語ラベルに対応します(二言語のEN/FR、EN/ES、アラビア語 + ENなど)
  • 印刷用のベクターPDF、PNG、SVG、JPG、EPSで書き出します

よくある質問

モロッコでは栄養表示は義務ですか?
Decree No. 2-12-389の第11条に基づき、他の規則が求める場合、または栄養クレームか健康クレームを行う場合に限り義務です。
栄養表示が必要な場合、何を記載しなければなりませんか?
Joint Order No. 281-16に基づき、100 gまたは100 mlあたりのエネルギー、脂質、飽和脂肪酸、炭水化物、糖類、たんぱく質、食塩です。
モロッコの食品ラベルはアラビア語とフランス語のどちらでなければなりませんか?
アラビア語が義務です。フランス語やその他の言語を追加することはできますが、政令はそれを求めていません。
輸入食品にはアラビア語のラベルが必要ですか?
通常の小売用輸入品では必要です。ただし、食品サプリメントやホテルとレストラン専用の製品など、Ministerial Order No. 1379-10に基づく適用除外にあたる場合は除きます。
輸入食品には賞味期間に関する規則がありますか?
はい。輸入時点で、製品の保存可能期間の少なくとも四分の一が残っていなければなりません。
モロッコで食品表示を規制しているのは誰ですか?
国家食品安全機関であるONSSAで、輸入の管理も行っています。

ラベルの作り方

  • ジェネレーターを開きます: 無料アカウント、クレジットカード不要
  • フォーマットレールから「Morocco - ONSSA Décret 2-12-389」を選びます
  • 原材料を入力します(USDA FoodData Centralで検索するか、独自の原材料を追加)
  • ラベルはその場で描画され、ワンクリックで書き出せます

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